衆議院の小選挙区定数是正が「0増5減」では論外な件について

2011年3月23日最高裁判決を考慮すると、衆議院の総選挙を行うためにはまずそれ以前に当該判決で「違憲状態」と指摘されている小選挙区間での「一票の格差」を是正しなければならず、そのためには「一票の格差」が拡大する原因になっている衆議院議員選挙区確定審議会設置法第3条第2項の規定、

選挙区の数は、一に、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第四条第一項 に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とする

いわゆる「1名別枠方式」を改め、人口に比例して都道府県ごとの選挙区数が配分されるようにした上で、区割り審で新たな選挙区割を勧告してもらい、それに基づいて公職選挙法の別表を改正する必要があるだろ常識的に考えて…と思うわけですが、昨今の情勢としては、「定数是正の法案を成立させてあれば、実際に区割りが改正されて『一票の格差』が是正される前に総選挙を行っても、『是正の努力を行った』ということで違憲にはならないんじゃね?」みたいな一部の政治家の皆さんの常軌を逸したご都合主義的な見解に引きずられて、上記の常識的な考えは無視される傾向にあるようです。

ところが、政治家の皆さんがあまりに常軌を逸しているので(そして報道機関の皆さんもその常軌を逸しぶりに基本追随なさるので)あまり注目されませんが、ここでの問題は

「『違憲状態の原因』とされた都道府県別の選挙区数配分を是正する法案が通っただけで、現に『違憲状態』である実際の選挙区割の改正が行われていないのに総選挙が実施されること」(←さすがにこれについては、横路衆院議長長谷部東大教授をはじめいろいろな人が指摘しているし、報道機関も触れている

だけでなく、

「今国会審議されている法案(0増5減)は、『違憲状態の原因』として指摘された『1名別枠方式』を実質的に廃止していない。むしろ実質的に温存しつつ、人口比例ではない議席配分を行っている」

という問題があり、この点が管見の限りほとんど見過ごされているので、あえてエントリを立ててみようかと思った次第。

まずは次の表をご覧いただきたい。

都道府県 2010国勢
調査人口
人口比例
選挙区数
(1名別
枠なし)
人口比例
選挙区数
(1名別
枠あり)
改正法
選挙区数
(0増5減)
現行
選挙区数
北海道 5,506,419 13 12 12 12
青森県 1,373,339 3 4 4 4
岩手県 1,330,147 3 4 4 4
宮城県 2,348,165 5 6 6 6
秋田県 1,085,997 2 3 3 3
山形県 1,168,924 3 3 3 3
福島県 2,029,064 5 5 5 5
茨城県 2,969,770 7 7 7 7
栃木県 2,007,683 5 5 5 5
群馬県 2,008,068 5 5 5 5
埼玉県 7,194,556 17 15 15 15
千葉県 6,216,289 14 13 13 13
東京都 13,159,388 30 26 25 25
神奈川県 9,048,331 21 18 18 18
新潟県 2,374,450 5 6 6 6
富山県 1,093,247 3 3 3 3
石川県 1,169,788 3 3 3 3
福井県 806,314 2 3 2 3
山梨県 863,075 2 3 2 3
長野県 2,152,449 5 5 5 5
岐阜県 2,080,773 5 5 5 5
静岡県 3,765,007 9 8 8 8
愛知県 7,410,719 17 15 15 15
三重県 1,854,724 4 5 5 5
滋賀県 1,410,777 3 4 4 4
京都府 2,636,092 6 6 6 6
大阪府 8,865,245 20 18 19 19
兵庫県 5,588,133 13 12 12 12
奈良県 1,400,728 3 4 4 4
和歌山県 1,002,198 2 3 3 3
鳥取県 588,667 1 2 2 2
島根県 717,397 2 2 2 2
岡山県 1,945,276 4 5 5 5
広島県 2,860,750 7 6 7 7
山口県 1,451,338 3 4 4 4
徳島県 785,491 2 2 2 3
香川県 995,842 2 3 3 3
愛媛県 1,431,493 3 4 4 4
高知県 764,456 2 2 2 3
福岡県 5,071,968 12 11 11 11
佐賀県 849,788 2 3 2 3
長崎県 1,426,779 3 4 4 4
熊本県 1,817,426 4 4 5 5
大分県 1,196,529 3 3 3 3
宮崎県 1,135,233 3 3 3 3
鹿児島県 1,706,242 4 4 5 5
沖縄県 1,392,818 3 4 4 4

現行の選挙区数は、2000年国勢調査での都道府県人口に基づいて「1名別枠方式」により小選挙区定数300を比例配分(1名別枠の時点で比例配分じゃない(固定配分47+比例配分253)ですが。ちなみに配分方式はヘアー式(最大剰余方式)。計算方法とかはググれ。)したものです。

「1名別枠方式」を維持したまま、小選挙区定数を今回の改正法と同じく295とし、2010年国勢調査人口で配分したものが「人口比例での選挙区数(1名別枠あり)」です。もし現行法のまま区割り審が仕事をした場合は、この都道府県別の選挙区数(法律には直接書かれておらず、国勢調査人口によって自動的に決定される)に基づいて選挙区割の変更が行われていたはずです。具体的には東京都で1増、大阪府広島県徳島県高知県熊本県、鹿児島県で1減となり、これらの都府県を中心に選挙区割の見直しが行われたのでしょう。ただし、これでは最高裁判決に従ったことにはならず、違憲の疑いが濃いということになります。

最高裁判決で求められているとおり「1名別枠方式」を廃止し、人口比例で小選挙区定数295の配分を行った場合は「人口比例での選挙区数(1名別枠なし)」のようになります。選挙区数が変動する都道府県の数は33に及びますが、これまでの配分方式は地方に過大な議席が配分されていた中選挙区制時代からの移行期における過渡期的なもので、もはや妥当性が失われている(だから普通に人口比例させよ)というのが最高裁判決ですから、仕方ありません。

さて、今回通りそうな「0増5減」は、この中のどれに近いでしょうか。表をみれば一目瞭然なとおり、「現行(2000年国勢調査人口による1名別枠方式での配分)」や「2010年国勢調査人口による1名別枠方式での配分」にそっくりです。

今回の改正法は、現行の衆議院議員選挙区確定審議会設置法第3条第2項の「1名別枠方式」の規定そのものは廃止していますが、その代わり「都道府県別の選挙区数」を法律で直接定めてしまうことで、実質「1名別枠方式」とほとんど変わらない議席配分でお茶を濁そうというものなのです。

しかも、たとえば2010年国勢調査人口を元に何らかの方法で比例配分した選挙区数を法律に書き込むのならまだしも、今回の「0増5減」は単に「現行選挙区数あたりの人口が少ない方から5県の選挙区数を1減らした」というだけで、どのような意味でも比例配分になっていません。

この、「具体的な定数配分を法律に直接書き込む」方式や、「議員定数あたり人口が少ない(多い)選挙区の定数を減らす(増やす)ことで一票の価値の最大格差を縮める」方式の弊害は、私たちが中選挙区制時代にさんざん経験してきたことです。中選挙区制時代は公職選挙法の別表で選挙区ごとの定数が直接規定されており、人口統計に基づいて自動的に定数が見直される仕組みがなかったので、人口減少によって人口比例なら1.5議席程度しか与えられない3人区の代議士が「定数を減らすなら国会に火を放つ」などと放言したりして、いつまでも「一票の格差」の是正がなされませんでした。また、定数是正が実際に行われる場合も、それは「違憲状態」と言われないために極端に定数あたり人口が少ない(多い)選挙区の定数をいじるだけにとどまり、全体として人口比例の議席配分がなされることはなく、地方に大幅に偏った議席配分は中選挙区制の終焉まで維持されました。

今回の改正法で小選挙区都道府県別選挙区数が法律に直接書き込まれたことは、最高裁判決の趣旨に沿わずにお茶を濁しているだけにとどまらず、この中選挙区制時代の弊害の再来を感じさせるものです。

まぁ、小選挙区制なんかをわざわざ採用している時点で(「一票の格差」が生まれやすい選挙制度であるだけでなく、そもそも議会に民意が反映されてないでしょ、それで本当に民主主義といえるの?という意味で)論外なので、こんなことは些細な問題、なのかもしれませんけど。


(2013.4.15追記)
このエントリとほぼ同趣旨でより詳細かつ正確な説明が、政治学者の菅原琢さんによってなされています。
このエントリで詳しく述べていない部分を中心に、特に重要と思った記述を引用してみます。(図表・グラフも豊富に使われていますが、そちらは引用しづらいのでリンク先でご覧ください。)

一票の格差と一人別枠方式について考える(1/3) 現行法下で懸念される場当たり的定数是正

「廃止」となった一人別枠方式は、現在でもまだ生き残っており定数配分の基準となっている。
条文で廃止されているものの、現行法で規定されている都道府県別定数配分は一人別枠方式による配分を由来としているため、事実上、一人別枠方式は生きていることになる。しかも、13年前の人口にもとづいた配分のなかに、である。
この0増5減案が出てきた2011年5月当時から一人別枠方式が事実上存置されている点、2000年時人口での配分である点を筆者は指摘してきたが、ねじれ国会などの政局のなかでまともに議論されることなく0増5減の法改正は行われてしまっている。しかし、今回の一連の違憲判決のなかでとくに札幌高裁の判断がこの点に触れており、新聞の社説等でも取り上げられている。

現行法では、減らさなくてもよかった県について定数を削減しているのである。さらには、東京は本来増えるべきであったが増やしておらず、神奈川と大阪は人口が逆転したにもかかわらず定数は大阪のほうが多いままという逆転現象も生じている。一人別枠方式で配分しなおしたものと比較しても不合理な点が目につく議席配分を、現行法の附則の規定では行っているのである。

改正後の区画審設置法では第3条第2項が丸々削られているが、ここに規定されていたのは一人別枠方式だけではない。区画審が、どのような基準にもとづいて定数を配分すべきか、ということが規定されていたのであり、その方式が一人別枠方式だったのである。したがって、区画審法第3条第2項の削除によって、定数配分の具体的な基準がなくなり、2倍以内という一票の格差の上限以外の数値的基準がなくなったと言える。
この意味は非常に大きい。2倍という上限さえ満たしていれば、どのような配分でも法律上は許されることになったわけである。じつは、裁判所によって否定された一人別枠方式という議席配分方法は、各都道府県への配分を自動化することで、こうした政治の恣意を一定程度排除する機能を持っていたものである。

なかには「2倍という基準が守られればよいのではないか」と考える人もいるかもしれない。しかし、この2という数値目標が一人歩きすると、むしろ定数不均衡が放置される状況を生む可能性が高い。このことは、かつての衆院中選挙区時代の「場当たり的定数是正」を見れば明らかである。
この事実から考えると、一票の格差最大値に着目する定数是正は、定数不均衡を抜本的に解決せず、議員一人当たり人口が最多と最少の一部の地域だけ調整して一定値に収めるような安直な「是正」に終始する可能性が高い。
たとえばある県への配分が1.9倍の状態であったとしても、2倍以内という基準の範囲内であるため是正されず、3議席増やすべきところを1議席増に留めるなどということが起こるだろう。時間が経つにつれ、議員一人当たり人口の最大と最小の近辺に多くの都道府県が集まることになる。

一票の格差と一人別枠方式について考える(2/3) 比例配分の方法と比較

都道府県別での一票の格差を扱う場合、各都道府県の値の大きさだけに着目してしまいがちだが、同じ一票の軽さ/重さであっても、人口によってその影響を被る人の数が異なることは忘れられやすい。たとえば、人口規模の小さな県の一票の格差にこだわりすぎると、人口規模の大きい都道府県の多数の人々に損を被らせるようなことが起こりうる。

一人別枠方式には特に利点がないことがわかる。小県に守るべき特別な利益があるという場合には選択すべきだが、そのように考える余地はないだろう。
ここで有利条件を生み出す人口規模は、都道府県という境界の中でたまたま小さく区切られたために発生したに過ぎない。人口が最小の県である鳥取県の人口は、2010年国勢調査で58万9千人であり、政令指定都市以外で最大の人口規模を持つ市である千葉県船橋市の人口60万9千人よりも少ない。同市は単独でひとつの選挙区・千葉4区を構成し、一票の格差がもっとも軽い選挙区となっている。仮に船橋市が県として独立すれば、一人別枠方式の下ではそれだけで2議席が与えられることになる。東京都が湾岸、下町、山の手、都下の4つに分かれていたら、それだけで3議席増えることになる。
たとえば農業従事者の利益を守るべきという話であれば、人口規模も農業の生産額も大きい千葉県などの農家も守られるべきだろう。議員の数は面積も考慮すべきという奇天烈な意見もあるが、仮にそうであるならば、まず北海道が優遇されるような配分方法を採用するべきだろう。たまたま境界で区切られた範囲に居住する人口が多かったり少なかったりによって定数が異なることに、合理的な理由はない。

この問題に関心を持たれる方は、ぜひ参照してください。